部分に係る建築基準法等の関係法令によるものとする。 (本基準により難い仕様) 第3条 本基準により難い仕様であっても、当法人が本基準と同等の性能が確保されていると認めた 場合は、本基準によらないことができる。 第2章 木造住宅建築基準法施行令 第38条(基礎) 1 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。木造軸組構法では、どのような仕口金物が使用できますか。 解 説 木造建築物における構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法は、建築基準法 施行令第 47条の規定に基づき、平12建告第1460号で定められています。
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